HOME > 遺言・相続相談

相続

【相続】

相続問題は、どなたにも必ず起こる問題です。
いざ相続が発生すると、何から手をつけていいのか分からない、取り寄せなければならない書類が多い、どこに頼めばいいのか分からないというお悩みを多々お受けします。
また、ただやみくもに時間だけが取られ、日常生活に支障をきたしているというお話もよく伺います。

相続手続には高度な専門的な知識が求められることが多く、現金・預貯金、不動産の名義変更をはじめ手続の種類も多岐にわたるため、確実な手続を行うためにも専門家にお任せする事をおすすめしております。
当事務所では、相続人の確定作業(相続関係説明図の作成)や遺産分割協議書の作成など相続に関係する相談を受け付けております。お一人で悩まず是非一度専門家にご相談下さい。


ちなみに、
平成27年1月1日より、相続税及び贈与税の税制が改正されます。
もしかしたら、あなたも課税対象者になるかもしれません。

財務省の発表によると、今回の税制改正により、課税対象者が4%→6%に増えるとの試算がされております。
特に都心部では10%にも及ぶのではないかとの見方もあります。

当事務所では今後の資産運用についてもご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

遺言

遺言とは、残された人たちへあなたの思いを伝える手段です。
遺言の必要性が特に高い場合とは?
1.夫婦間に子供がいない場合
1.夫婦間に子供がいない場合

夫婦間に子供がいない場合に、法定相続となると、夫の財産は、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。

しかし、長年連れ添った妻に財産の全部を相続させたいと思う方も多いでしょう。
そうするためには,遺言をしておくことが絶対必要となります。兄弟には,遺留分がないため、遺言さえしておけば財産の全部を配偶者に残すことができます。

2.再婚をし,先妻の子と後妻がいる場合

先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく、遺産争いが起こる確率も非常に高くなります。
離婚などにより、相続関係が複雑な場合は争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に高いと思われます。

3.長男の嫁に財産を分けてやりたいとき

長男の死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思います。

ところが、嫁は相続人ではないため、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかなければ、お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。

4.内縁の妻の場合

長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届を出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、妻には相続権がありません。
したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言が必要となります。

5.個人事業主の方

個人で事業を経営されたり、農業をされている場合は、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、上記事業の継続が困難となってしまいます。
このような事態を避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。

上記の各場合のほか、各相続人ごとに承継させたい財産を指定したい(例えば,不動産は長男、現金・預貯金は長女に残したい)、あるいは、身体に障害のある子に多く残したい、老後の面倒を看てくれた子に多く相続させたい、可愛いくてたまらない孫に遺贈したい等のように、遺言を作成することで遺言者の家族関係の状況に応じて、適材適所に遺産を残すことが可能となります。


遺言書には大きく分けると、
自筆証書遺言・・・遺言書の全文を本人が自書する遺言書
秘密証書遺言・・・内容を秘密にしたまま存在のみを公証人に証明してもらう遺言書
公正証書遺言・・・公証役場において公正証書として作成される遺言書
の3種類があります。


自筆証書遺言は、遺言を書く本人が全文を自書する必要があります(パソコン・代書は不可)。
自分で書くということで、費用はかからず、いつでも書き直すことができます。
ただし、素人が書くことから、法律的に不備があったり、無効になったりする場合もあります。また、遺言書は通常一通なので、紛失・隠匿・破棄・偽造等の可能性がないともいえません。
そして、この遺言書は、本人の死亡後、相続人全員に立ち会う機会を与えて、家庭裁判所で遺言を開封する「検認」という手続きをとる必要があります。

その点、公正証書遺言は専門家が作成するため法律的な不備もなく、遺言の原本を公証役場が保管するため、紛失・隠匿・破棄・偽造などの心配がありません。
遺言した本人が死亡したときは、自筆証書遺言のように「検認」手続をとる必要がなく、また、他の相続人の同意を得ることなく、その公正証書で登記や預貯金の解約・払戻し等の手続ができるため、その後の手続きがスムーズになります。

当事務所では、ご自身の要望や残されたご親族の未来を考え、安全で確実な公正証書による遺言方式をおすすめしております。

【成年後見制度】

【成年後見制度】

成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより、自己の判断能力が低下し、保有する資産を適切に管理できなくなった方を保護・支援するための制度です。
当事務所では、大切な資産を守るために、適切な対策をとるためのお手伝いをさせていただいております。

成年後見制度も大きく、
法定後見制度(本人が既に判断能力が不十分な場合)
任意後見制度(今のところ本人が適正な判断能力を有している場合)
に分かれます。

任意後見制度 ~ご自身に十分な判断能力があるうちに~

任意後見制度とは、元気なうち(判断能力が不十分になる前)に、あらかじめ信頼できる相手を任意後見人に選任する契約をしておき、将来認知症等により判断能力が不十分になったときに、選任しておいた任意後見人に、自分の療養看護や財産管理について代理してもらい、支援を受ける制度です。この任意後見契約は、信頼できる相手に、自分の希望する内容や方法で、家庭裁判所の監督のもと適正に支援してもらえることがメリットとなります。また、この任意後見制度は、公正証書によって締結しなければならず、
本人が十分な判断能力を有していることが前提となります。
内容によって、「将来型」「移行型」「即効型」の3つの形態に分けられます。

■将来型
最もポピュラーな基本型です。
任意後見契約締結後、本人の判断能力が低下してきた時に申請する形態です。
それまでに本人と後見人の関係性が悪化している場合には無効となる場合もあります。

■移行型
通常の委任契約と任意後見契約を同時に締結する形態です。
判断能力低下前の財産管理等の事務から判断能力低下後の後見事務への移行を円滑にし、トータルで本人を支援する形態です。

■即効型
任意後見契約締結後、直ちに任意後見監督人選任の申立てを行う形態です。
そもそもの成年後見制度の特性上、実際に契約を締結した状態で、すでに判断能力が低下していた可能性が否定できないため、鑑定に時間がかかったり、契約自体が無効と判断される場合もあり得るため、実例は少ないです。

その他にも、代理権を付与しない「見守り契約(ホームロイヤー契約)」や葬儀の手配や死後の家財道具の処分など、死後速やかに処理すべき事務を委任する「死後事務委任契約」を併せて締結する例もあります。

このように一口に任意後見制度と言っても様々な形態があるため、依頼するにしても、熟知した行政書士でないと対応に時間がかかってしまうことがあります。前述のとおり、この任意後見制度は、本人が適正な判断能力を有していることが前提となりますので、認知症になってからではこの制度は利用できません。信頼できる相手がいる場合は早めに手続を行うことをおすすめします。
当事務所は成年後見制度の取り扱い実績も多く、安心してご相談いただけます。

アクセス


大きな地図で見る

■住所
〒814-0022
福岡県福岡市早良区
原6丁目22-28

■最寄駅
西鉄バス/「原」バス停降車、徒歩1分

お問い合わせ 詳しくはこちら