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在留許可・帰化申請

外国人の方が、日本で働くには、「在留資格」が必要となります。
会社に外国人を雇い入れたい。国際結婚したい。日本に永住したいなどビザや在留資格を必要とする様々な場面において当事務所がサポートいたします。

【各種就労ビザ】

【各種就労ビザ】

☑優秀な外国人を雇用したい
☑留学目的で日本に来たが、そのまま日本で起業したい


就労ビザには主に以下のような種類があります。

人文知識・国際業務

「人文知識・国際業務」に該当する主なものは、翻訳・通訳、外国語教師、貿易業務担当者などの活動が挙げられます。

「人文知識・国際業務」とは、文系(法律学、経済学、社会学その他の人文科学など)の分野に属する知識を必要とする業務または外国人特有の感受性を必要とする業務(いわゆる事務職として)で働く人のための在留資格です。

技術ビザ

「技術」に該当する主なものは、IT関連の技術者、機械などの設計者、土木建築などの設計者、新製品開発などの技術者としての活動が挙げられます。

「技術」とは、理系(理学、工学、その他の自然科学など)の分野に属する技術や知識を必要とする業務で働く人のための在留資格です。

技能ビザ

「技能」に該当する主なものは、外国料理の調理、外国で考案された工法による住宅の建築、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、外国に特有のガラス製品、絨毯等の制作又は修理、定期便の航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定等の熟練した技能を要する業務などの活動が挙げられます

「技能」とは、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事する人のための在留資格です。

投資経営ビザ

「投資経営」は、外国人の方が日本で会社を設立して事業を始めたり、事業への投資や経営管理を行う場合に取得する在留資格です。

多くの方が会社を作れば、この「投資・経営」の在有資格を取得できると安易に考えがちですが、年間の投資額を明らかにするための事業計画書の作成や資金形成理由の説明等が必要となり、会社を設立したのはいいが投資ビザを取れなかったとの声もよく聞きます。
会社の事業内容によっては、許認可を必要とする場合もありますので、会社設立前からご相談いただくことをおすすめします。

【帰化】

【帰化】

☑日本に帰化したい
☑妻(子)が日本国籍で、家族で同じ国籍になりたい。


日本にお住まいの外国人の方で日本国籍を取得するためには帰化申請を行う必要があります。
ところが、この手続きには膨大な必要書類を用意しなければならず、申請方法も煩雑です。

永住者ビザ

☑現在持っている在留資格(ビザ)から永住者へ変更したい
☑日本でより安定した生活を送りたい


永住ビザを取得すると、職業の制限が無くなったりローンが組みやすくなるなどの利点があり、 在留期間更新の手続きも必要なくなります。

定住者ビザ

☑日本人の夫と結婚していたが、離婚(死別)してしまった
☑外国に住んでいる親を日本に住ませたい


法務大臣が「特別な理由」を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者が、定住者(定住ビザ)に該当します。

アクセス


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■住所
〒814-0022
福岡県福岡市早良区
原6丁目22-28

■最寄駅
西鉄バス/「原」バス停降車、徒歩1分

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