HOME > その他業務内容

その他業務内容

各種営業許可に関すること

各種営業許可に関すること

食品を製造・販売したり、飲食店を営業するためには食品営業許可が必要です。
その他、風俗営業許可が必要だったり、性風俗特殊営業の届出が必要な場合があります。
営業に関する許可案件は非常に数が多く、いくつかの例を挙げると次のようなものがあります。

詳しくは行政書士にお尋ねください。

建設業許可申請(新規・更新)に関すること

建設業許可申請(新規・更新)に関すること

一件の建設工事受注金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)の工事を請け負うときに必要なのが建設業許可です。建設業法により義務付けられています。
申請のための下準備が煩雑で、28業種もあるので専門性が必要となってきます。
また、500万円未満の工事のみを請け負っている場合でも、解体工事の場合には建設リサイクル法にとって買いたい工事業者の登録を受けなければなりません。

権利義務に関すること

日本では「口約束」のような契約が多く、後々トラブルになった際に、何の証明もできず泣き寝入りすることもしばしばです。そのため「契約」をしっかり交わすことが必要不可欠となってきます。

まずは「契約書」を作成します。さまざまな業務形態、売買、贈与、団体の規約などのルールを決め、あらゆるトラブルを未然に防ぎます。
この際に重要なのが「最悪の事態」の想定なのです。
トラブルが起きたときに、契約書で適切に文書化されていれば、借りに紛争になったとしてもきちんと証拠として残ります。
これは企業間だけでなく、個人と個人の売買、金銭の貸し借り、離婚協議などでも重要です。
「口約束」では何の法的措置も取ることができません。是非契約書の重要性を理解していただき、行政書士にご相談ください。

土地利用に関すること

土地利用に関すること

建物や施設をつくるとき、とくに農地に建設する場合に必要なのが、土地利用に関する官公庁の許認可です。
この許認可手続を行うためには、現況や実地の調査に基づいた図面の作成が必要で、高度な知識と技能が求められます。行政書士は、このような土地利用関係の許認可手続の専門家として、お役に立つことができます。
土地利用に関して申請が必要な案件には次のようなものがあります。

土地利用に関してお困りのことがありましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。

事実証明に関すること

社会生活に関わる、交渉が必要な事項を証明するための文書が事実証明です。
たとえば次のようなものがあります。
位置図、案内図、現況測量図など、実地調査に基づく各種図面類
会社定款
各種の議事録
会計帳簿、決算書類 等

また、クーリングオフや、喧嘩や事件での事実を証明するといった業務にも対応しておりますので、当事務所の行政書士にご相談ください。

メッセージ

【メッセージ】
当事務所は、親しみやすさと敷居の低さを最も自慢にしております。
地域の方々と親しみ、決して難しいことではなく、日常誰もが生活の上で必要なことのお手伝いができればと思っています。

わからないことがあれば、ご理解いただけるまで説明いたしますし、お困りのことがあれば、可能な限り解決までたどり着けるよう努力して参ります。相談料は無料です!
土日でも、時間外でも、事前にお電話いただければ対応いたします。

どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

アクセス


大きな地図で見る

■住所
〒814-0022
福岡県福岡市早良区
原6丁目22-28

■最寄駅
西鉄バス/「原」バス停降車、徒歩1分

お問い合わせ 詳しくはこちら